不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:hard
不動産登記における仮登記は、本登記をするのに必要な手続上の条件が整わない場合などに行うことができ、後に本登記をすればその順位は仮登記の順位によることになる。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

仮登記は本登記に必要な書類が整わない場合や、所有権移転の請求権を保全する場合などに行われ、それ自体に対抗力はないが順位保全の効力をもつ。後日その仮登記に基づいて本登記をすると、本登記の順位は仮登記をした時の順位にさかのぼるため、先に仮登記をしておけば中間に現れた第三者に優先できる。

?選択肢ごとの解説

○ ○仮登記は本登記に必要な書類が整わない場合や、所有権移転の請求権を保全する場合などに行われ、それ自体に対抗力はないが順位保全の効力をもつ。後日その仮登記に基づいて本登記をすると、本登記の順位は仮登記をした時の順位にさかのぼるため、先に仮登記をしておけば中間に現れた第三者に優先できる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0031

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