不動産
FP3級(3級FP技能検定)「不動産」の問題
宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結した場合、依頼者に対して当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
宅地建物取引業法上、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。専属専任媒介契約ではこれが1週間に1回以上と頻度が高くなる。拘束の強い契約ほど報告義務が重くなる仕組みである。
?選択肢ごとの解説
○ ○宅地建物取引業法上、専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。専属専任媒介契約ではこれが1週間に1回以上と頻度が高くなる。拘束の強い契約ほど報告義務が重くなる仕組みである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0035
