不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:normal
売買の目的物の種類または品質に関する契約不適合について、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、原則としてその不適合を理由とする権利を行使できなくなる。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

売買の目的物の種類または品質に関する契約不適合については、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、原則としてその不適合を理由とする追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除をすることができなくなる。起算点が『知った時』である点が要点である。

?選択肢ごとの解説

○ ○売買の目的物の種類または品質に関する契約不適合については、買主が不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、原則としてその不適合を理由とする追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除をすることができなくなる。起算点が『知った時』である点が要点である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0037

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