不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:normal
区分所有法において、区分所有者は、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

区分所有法では、区分所有者が有する専有部分と、その専有部分に係る敷地利用権とは、原則として分離して処分することができない。これを分離処分の禁止といい、規約に別段の定めがある場合を除き、専有部分だけを売って敷地利用権を残すような処分はできない。

?選択肢ごとの解説

○ ○区分所有法では、区分所有者が有する専有部分と、その専有部分に係る敷地利用権とは、原則として分離して処分することができない。これを分離処分の禁止といい、規約に別段の定めがある場合を除き、専有部分だけを売って敷地利用権を残すような処分はできない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0039

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