不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:hard
都市計画法において、市街化調整区域内で行う開発行為は、その規模が一定面積未満であれば、原則として都道府県知事等の開発許可を受ける必要がない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)

市街化を抑制すべき市街化調整区域では、開発行為は規模の大小にかかわらず原則として都道府県知事等の開発許可が必要である。規模が一定未満なら許可不要となるのは市街化区域の扱いであり、調整区域に当てはめるのは誤りである。

?選択肢ごとの解説

× ○市街化を抑制すべき市街化調整区域では、開発行為は規模の大小にかかわらず原則として都道府県知事等の開発許可が必要である。規模が一定未満なら許可不要となるのは市街化区域の扱いであり、調整区域に当てはめるのは誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0041

【FP3級(3級FP技能検定)】不動産の問題と解答・解説|ukamiru 過去問