不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:normal
事業用定期借地権等を設定する契約は、公正証書によって締結しなければならない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として存続期間を10年以上50年未満で設定する借地権で、その設定契約は必ず公正証書によってしなければならない。書面一般ではなく公正証書という厳格な方式が要件とされている点が、他の定期借地権との違いである。

?選択肢ごとの解説

○ ○事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として存続期間を10年以上50年未満で設定する借地権で、その設定契約は必ず公正証書によってしなければならない。書面一般ではなく公正証書という厳格な方式が要件とされている点が、他の定期借地権との違いである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0038

【FP3級(3級FP技能検定)】不動産の問題と解答・解説|ukamiru 過去問