不動産

FP3級(3級FP技能検定)不動産」の問題

不動産不動産難易度:hard
売買契約の締結後、引渡し前に売主・買主のいずれの責めにも帰すことのできない事由で目的物である建物が滅失した場合、買主は代金の支払を拒むことができず、全額を支払わなければならない。
○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)

売買契約の目的物が、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由で滅失・損傷した場合、買主は反対給付である代金の履行を拒むことができる。したがって『全額を支払わなければならない』とする記述は誤りで、危険は引渡しによって買主に移転するのが原則である。

?選択肢ごとの解説

× ○売買契約の目的物が、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由で滅失・損傷した場合、買主は反対給付である代金の履行を拒むことができる。したがって『全額を支払わなければならない』とする記述は誤りで、危険は引渡しによって買主に移転するのが原則である。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

FP3級(3級FP技能検定)の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0036

【FP3級(3級FP技能検定)】不動産の問題と解答・解説|ukamiru 過去問