不動産
FP3級(3級FP技能検定)「不動産」の問題
売買契約の締結後、引渡し前に売主・買主のいずれの責めにも帰すことのできない事由で目的物である建物が滅失した場合、買主は代金の支払を拒むことができず、全額を支払わなければならない。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
売買契約の目的物が、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由で滅失・損傷した場合、買主は反対給付である代金の履行を拒むことができる。したがって『全額を支払わなければならない』とする記述は誤りで、危険は引渡しによって買主に移転するのが原則である。
?選択肢ごとの解説
× ○売買契約の目的物が、引渡し前に当事者双方の責めに帰することができない事由で滅失・損傷した場合、買主は反対給付である代金の履行を拒むことができる。したがって『全額を支払わなければならない』とする記述は誤りで、危険は引渡しによって買主に移転するのが原則である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-re-0036
