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FP3級(3級FP技能検定)|事業所得の金額の計算上生じた純損失の金額は、青色申告者であれば、その損失を翌年以後最長5年間にわたって繰り越し、…

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事業所得の金額の計算上生じた純損失の金額は、青色申告者であれば、その損失を翌年以後最長5年間にわたって繰り越し、各年分の所得から控除することができる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)

損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額は、青色申告者であれば翌年以後最長3年間繰り越して各年の所得から控除できる。繰越期間は3年であり、5年とするのは誤りである。

?選択肢ごとの解説

× ○損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額は、青色申告者であれば翌年以後最長3年間繰り越して各年の所得から控除できる。繰越期間は3年であり、5年とするのは誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0037

【FP3級(3級FP技能検定)】事業所得の金額の計算上生じた純損失の金額は、青色申告者であれ…|正解と解説|ukamiru 過去問