タックスプランニング

FP3級(3級FP技能検定)タックスプランニング」の問題

タックスプランニングタックスプランニング難易度:normal
婚姻歴の有無にかかわらず、その年の合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする一定の子を有するひとり親は、所得税のひとり親控除の適用を受けることができる。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

ひとり親控除は、現に婚姻をしておらず(未婚・離婚・死別を問わない)、生計を一にする子(総所得金額等48万円以下等)を有し、本人の合計所得金額が500万円以下であるなどの要件を満たす人に適用され、控除額は35万円である。婚姻歴の有無を問わない点が寡婦控除との違いである。

?選択肢ごとの解説

○ ○ひとり親控除は、現に婚姻をしておらず(未婚・離婚・死別を問わない)、生計を一にする子(総所得金額等48万円以下等)を有し、本人の合計所得金額が500万円以下であるなどの要件を満たす人に適用され、控除額は35万円である。婚姻歴の有無を問わない点が寡婦控除との違いである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0041

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