タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)|消費税の簡易課税制度の適用を受けることができるのは、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下…
消費税の簡易課税制度の適用を受けることができるのは、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者に限られる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
消費税の簡易課税制度は、基準期間(個人は前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、所轄税務署長に届出書を提出した場合に適用される。1,000万円以下は納税義務が免除される免税事業者の基準であって、簡易課税の基準ではないため誤りである。
?選択肢ごとの解説
× ○消費税の簡易課税制度は、基準期間(個人は前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、所轄税務署長に届出書を提出した場合に適用される。1,000万円以下は納税義務が免除される免税事業者の基準であって、簡易課税の基準ではないため誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0044
