タックスプランニング

FP3級(3級FP技能検定)タックスプランニング」の問題

タックスプランニングタックスプランニング難易度:normal
災害や盗難などにより生じた雑損失の金額のうち、その年分の所得から控除しきれなかった金額の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
1翌年以後最長3年間にわたって繰り越し、各年分の所得から控除できる。
2繰り越すことは一切認められず、その年に控除しきれなかった部分は切り捨てられる。
3前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を請求することのみができる。
正解
1.翌年以後最長3年間にわたって繰り越し、各年分の所得から控除できる。

雑損控除でその年に控除しきれなかった雑損失の金額は、翌年以後最長3年間繰り越して各年の所得から控除できる。これは青色・白色を問わず適用される点が、青色申告者に限られる純損失の繰越控除との違いである。

?選択肢ごとの解説

1 ○雑損控除でその年に控除しきれなかった雑損失の金額は、翌年以後最長3年間繰り越して各年の所得から控除できる。これは青色・白色を問わず適用される点が、青色申告者に限られる純損失の繰越控除との違いである。
2 ×雑損失は3年間の繰越控除が認められており、控除しきれない部分が直ちに切り捨てられるわけではない。
3 ×雑損失の取扱いは翌年以後への繰越しであり、前年への繰戻し還付ではない。繰戻し還付は青色申告者の純損失等の制度である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0048

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