タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)|次の各種所得の損失の
次の各種所得の損失のうち、原則として他の所得の金額と損益通算することができるものはどれか。
1ゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額。
2山林を伐採して譲渡したことにより生じた山林所得の損失の金額。
3別荘など生活に通常必要でない資産の貸付けに係る雑所得の損失の金額。
正解
2.山林を伐採して譲渡したことにより生じた山林所得の損失の金額。
損益通算の対象となる損失は不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つに限られる。山林を伐採・譲渡して生じた山林所得の損失はこのうちの一つであり、原則として他の所得と損益通算できる。
?選択肢ごとの解説
1 ×ゴルフ会員権など生活に通常必要でない資産の譲渡損失は、譲渡所得の損失であっても損益通算の対象から除外されている。
2 ○損益通算の対象となる損失は不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つに限られる。山林を伐採・譲渡して生じた山林所得の損失はこのうちの一つであり、原則として他の所得と損益通算できる。
3 ×雑所得は損益通算の対象4所得に含まれない。雑所得内で通算はできても、給与所得など他の所得とは通算できない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0047
