タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
所得税の還付申告に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1還付申告は、通常の確定申告と同様に翌年2月16日にならなければ提出することができない。
2還付申告ができる期間は、その年の翌年から起算して10年間とされている。
3源泉徴収された税額が納めるべき税額より多い場合などに、その差額の還付を受けるための申告である。
正解
3.源泉徴収された税額が納めるべき税額より多い場合などに、その差額の還付を受けるための申告である。
還付申告は、源泉徴収された所得税額や予定納税額が本来納めるべき税額を上回る場合などに、その差額の還付を受けるために行う申告である。年末調整で精算されない医療費控除・寄附金控除などがある給与所得者が典型的に利用する。
?選択肢ごとの解説
1 ×還付申告は、その年の翌年1月1日から提出でき、通常の確定申告期間(2月16日)の開始を待つ必要はない。
2 ×還付申告ができる期間はその年の翌年1月1日から5年間であり、10年間ではない。
3 ○還付申告は、源泉徴収された所得税額や予定納税額が本来納めるべき税額を上回る場合などに、その差額の還付を受けるために行う申告である。年末調整で精算されない医療費控除・寄附金控除などがある給与所得者が典型的に利用する。
タックスプランニングの他の問題
確定申告を要する者が年の中途で死亡した場合に相続人が行う準確定申告に関する記述として、最も適切なものはどれか。給与所得者が受け取る源泉徴収票に関する記述として、最も適切なものはどれか。新たに事業を開始した個人事業主が、その年分から青色申告の承認を受けようとする場合の申請期限に関する記述として、最も適切なもの…個人事業主の事業所得の金額の計算上、必要経費に関する記述として、最も適切なものはどれか。所得税の確定申告が必要となる者に関する記述として、最も適切なものはどれか。所得税法上の居住者(非永住者以外)は、原則として国内で生じた所得だけでなく、国外で生じた所得についても所得税の課税対象となる…国内に住所を有しない非居住者であっても、国外で生じた所得を含めたすべての所得について、居住者と同様に日本の所得税が課される。国内に住所を有する個人事業主の所得税の納税地は、原則としてその事業を行う事業所の所在地とされている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0055
