タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
個人事業主の事業所得の金額の計算上、必要経費に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1店舗兼住宅の水道光熱費のうち、業務に必要な部分を明らかに区分できる金額は必要経費に算入できる。
2事業主自身に対して支払う給与は、適正な金額であれば必要経費に算入できる。
3事業所得に対して納付した所得税および住民税は、必要経費に算入できる。
正解
1.店舗兼住宅の水道光熱費のうち、業務に必要な部分を明らかに区分できる金額は必要経費に算入できる。
店舗兼住宅の水道光熱費などの家事関連費は、業務の遂行上必要な部分を取引の記録等により明らかに区分できる場合に、その部分を必要経費に算入できる。事業使用割合に応じた按分計上が認められるのが要点である。
?選択肢ごとの解説
1 ○店舗兼住宅の水道光熱費などの家事関連費は、業務の遂行上必要な部分を取引の記録等により明らかに区分できる場合に、その部分を必要経費に算入できる。事業使用割合に応じた按分計上が認められるのが要点である。
2 ×事業主本人に対する給与は必要経費に算入できない。生計を一にする親族への対価も原則経費にならず、青色事業専従者給与等の特例による場合に限られる。
3 ×所得税や住民税は必要経費に算入できない。これらは所得に対して課される税であり、事業に係る費用ではないためである(事業税・固定資産税の業務分などは経費になりうる)…
タックスプランニングの他の問題
所得税の確定申告が必要となる者に関する記述として、最も適切なものはどれか。所得税法上の居住者(非永住者以外)は、原則として国内で生じた所得だけでなく、国外で生じた所得についても所得税の課税対象となる…国内に住所を有しない非居住者であっても、国外で生じた所得を含めたすべての所得について、居住者と同様に日本の所得税が課される。国内に住所を有する個人事業主の所得税の納税地は、原則としてその事業を行う事業所の所在地とされている。所得税は、原則としてその年の1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に生じた所得に対して課される。不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算する。一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額として最高10万円を差し引いて計算…障害者となったことに直接基因して退職した場合の退職所得控除額は、通常の方法で計算した金額に100万円を加算した額となる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0059
