タックスプランニング

FP3級(3級FP技能検定)タックスプランニング」の問題

タックスプランニングタックスプランニング難易度:normal
個人事業主の事業所得の金額の計算上、必要経費に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1店舗兼住宅の水道光熱費のうち、業務に必要な部分を明らかに区分できる金額は必要経費に算入できる。
2事業主自身に対して支払う給与は、適正な金額であれば必要経費に算入できる。
3事業所得に対して納付した所得税および住民税は、必要経費に算入できる。
正解
1.店舗兼住宅の水道光熱費のうち、業務に必要な部分を明らかに区分できる金額は必要経費に算入できる。

店舗兼住宅の水道光熱費などの家事関連費は、業務の遂行上必要な部分を取引の記録等により明らかに区分できる場合に、その部分を必要経費に算入できる。事業使用割合に応じた按分計上が認められるのが要点である。

?選択肢ごとの解説

1 ○店舗兼住宅の水道光熱費などの家事関連費は、業務の遂行上必要な部分を取引の記録等により明らかに区分できる場合に、その部分を必要経費に算入できる。事業使用割合に応じた按分計上が認められるのが要点である。
2 ×事業主本人に対する給与は必要経費に算入できない。生計を一にする親族への対価も原則経費にならず、青色事業専従者給与等の特例による場合に限られる。
3 ×所得税や住民税は必要経費に算入できない。これらは所得に対して課される税であり、事業に係る費用ではないためである(事業税・固定資産税の業務分などは経費になりうる)…
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0059

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