タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
所得税の確定申告が必要となる者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
11か所から給与を受ける給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が年間15万円である者。
2給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超える者。
3公的年金等の収入金額が年間300万円で、それ以外の所得が年間10万円である者。
正解
2.給与所得者で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超える者。
1か所から給与を受け年末調整を受ける給与所得者でも、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超える場合は確定申告が必要となる。副業や個人年金などの所得が20万円を超えるかどうかが判定の境目である。
?選択肢ごとの解説
1 ×給与・退職所得以外の所得が15万円であれば20万円以下なので、原則として確定申告は不要である(住民税の申告は別途必要な場合がある)。
2 ○1か所から給与を受け年末調整を受ける給与所得者でも、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超える場合は確定申告が必要となる。副業や個人年金などの所得が20万円を超えるかどうかが判定の境目である。
3 ×公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要とされる。年金300万円・他10万円はこの不要要件に当てはまる。
タックスプランニングの他の問題
所得税法上の居住者(非永住者以外)は、原則として国内で生じた所得だけでなく、国外で生じた所得についても所得税の課税対象となる…国内に住所を有しない非居住者であっても、国外で生じた所得を含めたすべての所得について、居住者と同様に日本の所得税が課される。国内に住所を有する個人事業主の所得税の納税地は、原則としてその事業を行う事業所の所在地とされている。所得税は、原則としてその年の1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に生じた所得に対して課される。不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算する。一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額として最高10万円を差し引いて計算…障害者となったことに直接基因して退職した場合の退職所得控除額は、通常の方法で計算した金額に100万円を加算した額となる。退職所得控除額の計算上、勤続年数に1年未満の端数がある場合、その端数は切り捨てて勤続年数を数える。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0060
