タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
所得税法上の居住者(非永住者以外)は、原則として国内で生じた所得だけでなく、国外で生じた所得についても所得税の課税対象となる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人を居住者という。居住者のうち非永住者以外の者は、所得の生じた場所が国内か国外かを問わず、その全ての所得(全世界所得)が所得税の課税対象となる。
?選択肢ごとの解説
○ ○国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人を居住者という。居住者のうち非永住者以外の者は、所得の生じた場所が国内か国外かを問わず、その全ての所得(全世界所得)が所得税の課税対象となる。
タックスプランニングの他の問題
国内に住所を有しない非居住者であっても、国外で生じた所得を含めたすべての所得について、居住者と同様に日本の所得税が課される。国内に住所を有する個人事業主の所得税の納税地は、原則としてその事業を行う事業所の所在地とされている。所得税は、原則としてその年の1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に生じた所得に対して課される。不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を差し引いて計算する。一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額として最高10万円を差し引いて計算…障害者となったことに直接基因して退職した場合の退職所得控除額は、通常の方法で計算した金額に100万円を加算した額となる。退職所得控除額の計算上、勤続年数に1年未満の端数がある場合、その端数は切り捨てて勤続年数を数える。青色申告者は、その年に生じた純損失の金額を、繰り越して将来の所得から控除する方法に代えて、前年分に繰り戻して前年分の所得税の…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0061
