タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
国内に住所を有する個人事業主の所得税の納税地は、原則としてその事業を行う事業所の所在地とされている。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
国内に住所がある個人の所得税の納税地は、原則としてその住所地である。事業所の所在地が当然に納税地となるわけではないため誤り。なお一定の手続により事業所等の所在地を納税地とすることもできるが、それは例外であり原則ではない。
?選択肢ごとの解説
× ○国内に住所がある個人の所得税の納税地は、原則としてその住所地である。事業所の所在地が当然に納税地となるわけではないため誤り。なお一定の手続により事業所等の所在地を納税地とすることもできるが、それは例外であり原則ではない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0063
