タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
青色申告である中小企業者等に該当する個人事業主は、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、一定の限度額まで取得した年に全額を必要経費に算入できる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
青色申告である中小企業者等は、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、その取得・使用開始した年に取得価額の全額を必要経費に算入できる特例がある。ただし合計300万円を限度とする年間の上限がある点も要件である。
?選択肢ごとの解説
○ ○青色申告である中小企業者等は、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、その取得・使用開始した年に取得価額の全額を必要経費に算入できる特例がある。ただし合計300万円を限度とする年間の上限がある点も要件である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0070
