タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
雑損控除の対象となる損失は、災害・盗難・横領によって生活に通常必要な資産に生じた損失であり、詐欺や恐喝による被害は原則として対象とならない。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
雑損控除の対象となるのは、災害・盗難・横領という限定された原因により、生活に通常必要な資産に生じた損失である。詐欺や恐喝による被害は、本人の意思が介在しているなどの理由から原則として雑損控除の対象とはならない。
?選択肢ごとの解説
○ ○雑損控除の対象となるのは、災害・盗難・横領という限定された原因により、生活に通常必要な資産に生じた損失である。詐欺や恐喝による被害は、本人の意思が介在しているなどの理由から原則として雑損控除の対象とはならない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0075
