タックスプランニング

FP3級(3級FP技能検定)タックスプランニング」の問題

タックスプランニングタックスプランニング難易度:normal
給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方があり、それぞれの金額の合計が一定額を超える者は、所得金額調整控除の適用を受けられる場合がある。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

所得金額調整控除には二つの類型があり、その一つが『給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がいずれもあり、その合計額が10万円を超える人』を対象とするものである。給与と年金の双方を受ける人の負担を調整するため、一定額(最高10万円)を給与所得から控除する。

?選択肢ごとの解説

○ ○所得金額調整控除には二つの類型があり、その一つが『給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がいずれもあり、その合計額が10万円を超える人』を対象とするものである。給与と年金の双方を受ける人の負担を調整するため、一定額(最高10万円)を給与所得から控除する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0080

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