タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
65歳以上の者が公的年金等を年間200万円受け取り、公的年金等控除額が110万円である場合の公的年金等に係る雑所得の金額として、最も適切なものはどれか。なお、他の公的年金等以外の雑所得はないものとする。
1200万円×1/2=100万円とする。
2200万円−110万円−50万円=40万円とする。
3200万円−110万円=90万円とする。
正解
3.200万円−110万円=90万円とする。
公的年金等に係る雑所得の金額は『公的年金等の収入金額−公的年金等控除額』で計算する。200万円−110万円=90万円となる。65歳以上の公的年金等控除額の最低額は110万円である。
?選択肢ごとの解説
1 ×公的年金等の雑所得に1/2を乗じる仕組みはない。1/2課税は退職所得・一時所得の取扱いであり、混同である。
2 ×特別控除50万円を差し引くのは一時所得の計算。公的年金等の雑所得には50万円の特別控除はなく、公的年金等控除だけを引く。
3 ○公的年金等に係る雑所得の金額は『公的年金等の収入金額−公的年金等控除額』で計算する。200万円−110万円=90万円となる。65歳以上の公的年金等控除額の最低額は110万円である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0085
