タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)|不動産所得の金額の計算上生じた損失の損益通算に関する
不動産所得の金額の計算上生じた損失の損益通算に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1損失のうち、土地等を取得するために要した借入金の利子に相当する部分は損益通算の対象とならない。
2損失のうち、建物を取得するために要した借入金の利子に相当する部分については損益通算の対象とならない。
3不動産所得の損失は、その全額が一切損益通算の対象とならない。
正解
1.損失のうち、土地等を取得するために要した借入金の利子に相当する部分は損益通算の対象とならない。
不動産所得の損失は原則として損益通算できるが、その損失のうち土地等を取得するために要した借入金の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象から除かれる。土地への過度な節税目的の借入れを防ぐための措置である。
?選択肢ごとの解説
1 ○不動産所得の損失は原則として損益通算できるが、その損失のうち土地等を取得するために要した借入金の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象から除かれる。土地への過度な節税目的の借入れを防ぐための措置である。
2 ×建物を取得するための借入金の利子は損益通算の対象となる。通算対象外となるのは“土地”取得分の利子であり、建物分と土地分が逆になっている。
3 ×不動産所得の損失は原則として損益通算できる。全額が一切対象外というのは誤りで、対象外は土地取得のための借入金利子部分に限られる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0091
