タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
配当控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、上場株式の配当について総合課税を選択して確定申告したものとする。
1課税総所得金額等が1,000万円を超える場合、その超える部分に対応する配当所得の控除率は所得税で5%となる。
2課税総所得金額等が1,000万円を超える場合であっても、その配当所得に対する控除率は所得税で一律10%とされている。
3申告分離課税を選択して申告した上場株式の配当についても、配当控除の適用を受けられる。
正解
1.課税総所得金額等が1,000万円を超える場合、その超える部分に対応する配当所得の控除率は所得税で5%となる。
配当控除の控除率は、課税総所得金額等が1,000万円以下の部分に対応する配当は所得税で10%、1,000万円を超える部分に対応する配当は5%となる。所得が高いほど控除率が下がる二段階構造である。
?選択肢ごとの解説
1 ○配当控除の控除率は、課税総所得金額等が1,000万円以下の部分に対応する配当は所得税で10%、1,000万円を超える部分に対応する配当は5%となる。所得が高いほど控除率が下がる二段階構造である。
2 ×1,000万円を超える部分に対応する配当の控除率は5%に下がる。1,000万円を超えても一律10%というのは誤りである。
3 ×配当控除は総合課税を選択した場合に適用される。申告分離課税を選んだ上場株式の配当には配当控除の適用はない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0092
