タックスプランニング

FP3級(3級FP技能検定)タックスプランニング」の問題

タックスプランニングタックスプランニング難易度:normal
次のうち、その年に生じた損失を原則として給与所得の金額と損益通算できるものとして、最も適切なものはどれか。
1一時所得の金額の計算上生じた損失。
2別荘などを譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額。
3事業所得(飲食店業)の金額の計算上生じた損失。
正解
3.事業所得(飲食店業)の金額の計算上生じた損失。

損益通算の対象は不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つに限られる。飲食店業という事業所得の損失はこのうちの一つであり、原則として給与所得など他の所得と損益通算できる。

?選択肢ごとの解説

1 ×一時所得は損益通算の対象4所得に含まれない。一時所得の計算上損失が出ても、他の所得とは通算できない。
2 ×別荘は生活に通常必要でない資産であり、その譲渡損失は譲渡所得の損失であっても損益通算の対象から除かれる。
3 ○損益通算の対象は不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つに限られる。飲食店業という事業所得の損失はこのうちの一つであり、原則として給与所得など他の所得と損益通算できる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0099

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