タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
所得税の扶養控除において、控除対象扶養親族のうち『特定扶養親族』に区分される者として、最も適切なものはどれか。なお、いずれも他の控除要件は満たしているものとする。
1その年の12月31日時点で、年齢が16歳以上19歳未満である控除対象扶養親族
2その年12月31日時点で年齢19歳以上23歳未満の扶養親族
3その年12月31日時点で年齢70歳以上の親族
正解
2.その年12月31日時点で年齢19歳以上23歳未満の扶養親族
特定扶養親族は、その年12月31日時点で年齢19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族をいい、所得税の扶養控除額は63万円と一般(38万円)より手厚い。大学生の年代に当たり教育費がかさむ時期への配慮である。
?選択肢ごとの解説
1 ×16歳以上19歳未満は一般の控除対象扶養親族で控除額は38万円であり、特定扶養親族の年齢区分には該当しない。
2 ○特定扶養親族は、その年12月31日時点で年齢19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族をいい、所得税の扶養控除額は63万円と一般(38万円)より手厚い。大学生の年代に当たり教育費がかさむ時期への配慮である。
3 ×70歳以上は老人扶養親族で控除額は48万円(同居老親等は58万円)であり、特定扶養親族とは別の区分である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-jt-0012
