タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
会社員のMさん(総所得金額500万円)の2025年中の医療費等が下記<資料>のとおりであるとき、Mさんが受けられる医療費控除の金額として、最も適切な金額を求めなさい。なお、セルフメディケーション税制は選択しないものとする。
正解
150000.150000円
総所得金額が200万円以上の場合、医療費控除額=(実際に支払った医療費−保険金等の補填額)−100,000円で計算する。(280,000−30,000)−100,000=150,000円となる。
タックスプランニングの他の問題
所得税は、課税標準が大きくなるにつれて高い税率が適用される超過累進税率を採用しており、税率は5%から45%までの7段階となっ…給与所得者が受け取る通勤手当は、その金額の多寡にかかわらず全額が非課税所得として取り扱われる。給与所得控除には最低保障額が設けられており、給与等の収入金額が一定額以下の場合は65万円が控除される。退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額とされ、2分の1を乗じる仕組みは設けられて…不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、原則として給与所得など他の各種所得の金額と損益通算することができる。上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、その年分の給与所得の金額と損益通算することができる。合計所得金額が2,400万円以下である居住者の基礎控除の額は、所得の多寡にかかわらず一人当たり一律38万円とされている。控除対象配偶者として配偶者控除の適用を受けるためには、その配偶者の合計所得金額が58万円以下であることが要件の一つとされてい…
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-jt-0035
