タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、その年分の給与所得の金額と損益通算することができる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
上場株式等の譲渡による所得は申告分離課税で、その譲渡損失は給与所得など他の所得とは損益通算できない。同一年の上場株式等の配当所得等(申告分離を選択したもの)との通算や翌年以後3年間の繰越控除ができるにとどまる。
?選択肢ごとの解説
× ○上場株式等の譲渡による所得は申告分離課税で、その譲渡損失は給与所得など他の所得とは損益通算できない。同一年の上場株式等の配当所得等(申告分離を選択したもの)との通算や翌年以後3年間の繰越控除ができるにとどまる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0006
