タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
その年12月31日時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族(特定扶養親族)に係る扶養控除の額は、1人につき63万円である。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
扶養控除は、一般の控除対象扶養親族(16歳以上)が38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)が63万円、老人扶養親族が48万円、同居老親等が58万円である。大学生世代の負担に配慮して特定扶養親族の控除額が大きく設定されている。
?選択肢ごとの解説
○ ○扶養控除は、一般の控除対象扶養親族(16歳以上)が38万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)が63万円、老人扶養親族が48万円、同居老親等が58万円である。大学生世代の負担に配慮して特定扶養親族の控除額が大きく設定されている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0009
