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FP3級(3級FP技能検定)|納税者が生計を一にする配偶者や親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、その保険料は納税者の社会保険料…

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納税者が生計を一にする配偶者や親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、その保険料は納税者の社会保険料控除の対象とはならない。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)

社会保険料控除は、納税者本人の社会保険料のほか、生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を納税者が支払った場合も対象となる。支払った全額が控除でき、上限はない。

?選択肢ごとの解説

× ○社会保険料控除は、納税者本人の社会保険料のほか、生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を納税者が支払った場合も対象となる。支払った全額が控除でき、上限はない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0012

【FP3級(3級FP技能検定)】納税者が生計を一にする配偶者や親族の負担すべき社会保険料を支…|正解と解説|ukamiru 過去問