タックスプランニング

FP3級(3級FP技能検定)タックスプランニング」の問題

タックスプランニングタックスプランニング難易度:normal
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1年末借入金残高に控除率を乗じた額を、所得税額から差し引くことができる。
2合計所得金額が3,000万円を超えるような所得の高い年であっても、控除の適用を受けることができる。
3床面積の要件はなく、住宅の広さにかかわらず一律に適用される。
正解
1.年末借入金残高に控除率を乗じた額を、所得税額から差し引くことができる。

住宅借入金等特別控除は、住宅ローンの年末残高に控除率(0.7%)を乗じた金額を所得税額から控除する税額控除である。控除しきれない分は翌年度の住民税から一定限度で控除される。

?選択肢ごとの解説

1 ○住宅借入金等特別控除は、住宅ローンの年末残高に控除率(0.7%)を乗じた金額を所得税額から控除する税額控除である。控除しきれない分は翌年度の住民税から一定限度で控除される。
2 ×適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円を超える年は控除を受けられない。3,000万円超でも適用可とするのは誤り。
3 ×原則として床面積50㎡以上(合計所得1,000万円以下の年は40㎡以上も可)の要件がある。広さ無条件は誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0020

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