タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
所得税における不動産所得に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1所有する土地を売却した所得が該当する。
2下宿のように食事を提供して継続的に人を宿泊させる事業による所得をいう。
3アパートを賃貸して受け取る家賃や礼金などによる所得が該当する。
正解
3.アパートを賃貸して受け取る家賃や礼金などによる所得が該当する。
不動産所得は、土地や建物などの不動産の貸付けによる所得で、アパート・マンションの家賃や礼金、地代などが該当する。継続的な貸付けによる賃料収入が中心である。
?選択肢ごとの解説
1 ×土地を売却したことによる所得は譲渡所得であり、不動産所得ではない。貸すのが不動産所得、売るのが譲渡所得である。
2 ×食事を提供して宿泊させる下宿・旅館などは、役務の提供を伴うため事業所得(または雑所得)に区分され、不動産所得ではない。
3 ○不動産所得は、土地や建物などの不動産の貸付けによる所得で、アパート・マンションの家賃や礼金、地代などが該当する。継続的な貸付けによる賃料収入が中心である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0026
