タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
国債や上場公社債などの特定公社債の利子は、預貯金の利子と同様に源泉分離課税により課税が完結し、確定申告をして上場株式等の譲渡損失と損益通算することはできない。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
特定公社債(国債・地方債・上場公社債等)の利子は申告分離課税(20.315%)の対象とされ、申告すれば上場株式等の譲渡損失や同じ申告分離を選んだ配当所得等と損益通算できる。源泉徴収だけで完結し申告も通算もできない預貯金利子とは扱いが異なるため、本問は誤りである。
?選択肢ごとの解説
× ○特定公社債(国債・地方債・上場公社債等)の利子は申告分離課税(20.315%)の対象とされ、申告すれば上場株式等の譲渡損失や同じ申告分離を選んだ配当所得等と損益通算できる。源泉徴収だけで完結し申告も通算もできない預貯金利子とは扱いが異なるため、本問は誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0031
