タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、23歳未満の扶養親族を有する者などは、所得金額調整控除の適用を受けることができる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
所得金額調整控除は、給与等の収入金額が850万円を超える人のうち、本人が特別障害者、または23歳未満の扶養親族を有する、もしくは特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する場合に適用される。『(給与収入−850万円)×10%』(収入1,000万円超は1,000万円で頭打ち)を給与所得から控除する。
?選択肢ごとの解説
○ ○所得金額調整控除は、給与等の収入金額が850万円を超える人のうち、本人が特別障害者、または23歳未満の扶養親族を有する、もしくは特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する場合に適用される。『(給与収入−850万円)×10%』(収入1,000万円超は1,000万円で頭打ち)を給与所得から控除する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0039
