タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
勤労による所得を有し合計所得金額が一定額以下であるなどの要件を満たす学生が受けられる勤労学生控除の額は、1人につき63万円である。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
勤労学生控除は、学生で勤労による所得があり、本人の合計所得金額が一定額以下(給与所得以外の所得が10万円以下であることなどの要件あり)の場合に適用され、控除額は27万円である。63万円は特定扶養親族の扶養控除の額であり、勤労学生控除の額ではないため誤りである。
?選択肢ごとの解説
× ○勤労学生控除は、学生で勤労による所得があり、本人の合計所得金額が一定額以下(給与所得以外の所得が10万円以下であることなどの要件あり)の場合に適用され、控除額は27万円である。63万円は特定扶養親族の扶養控除の額であり、勤労学生控除の額ではないため誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0042
