タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
上場株式の配当について総合課税を選択して確定申告した場合の配当控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、課税総所得金額等は1,000万円以下とする。
1配当所得の金額の20.315%相当額を、その年分の所得税額から控除する。
2配当所得の金額の10%相当額を、その年分の所得税額から控除する。
3配当所得の金額の5%相当額を、その年分の所得金額から控除する。
正解
2.配当所得の金額の10%相当額を、その年分の所得税額から控除する。
配当控除は税額控除で、課税総所得金額等が1,000万円以下の場合、配当所得の金額の10%(所得税)を所得税額から控除する。1,000万円を超える部分に対応する配当は控除率が5%となる。住民税の配当控除率は別に定められている。
?選択肢ごとの解説
1 ×20.315%は上場株式の配当・譲渡益等に課される源泉徴収・申告分離の税率であり、配当控除の控除率ではない。税率と控除率の混同である。
2 ○配当控除は税額控除で、課税総所得金額等が1,000万円以下の場合、配当所得の金額の10%(所得税)を所得税額から控除する。1,000万円を超える部分に対応する配当は控除率が5%となる。住民税の配当控除率は別に定められている。
3 ×5%は課税総所得金額等が1,000万円を超える部分に対応する配当の控除率。また配当控除は所得から引く所得控除ではなく税額控除であり、二重に誤っている。
タックスプランニングの他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0046
