タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
納税者が障害者である親族を扶養している場合、扶養控除とは別に、その親族1人につき障害者控除として一律63万円を所得から控除することができる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
障害者控除の額は、一般の障害者が27万円、特別障害者が40万円、同居の特別障害者が75万円であり、『一律63万円』ではない。扶養控除や配偶者控除とは別枠で、所得要件さえ満たせば重ねて適用できる点は正しいが、控除額が誤っている。
?選択肢ごとの解説
× ○障害者控除の額は、一般の障害者が27万円、特別障害者が40万円、同居の特別障害者が75万円であり、『一律63万円』ではない。扶養控除や配偶者控除とは別枠で、所得要件さえ満たせば重ねて適用できる点は正しいが、控除額が誤っている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0040
