タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
給与所得者の特定支出控除は、その年中の特定支出の額の合計額が、その年の給与所得控除額の2分の1を超える場合に、その超える部分の金額を給与所得の計算上さらに控除できる制度である。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
給与所得者の特定支出控除は、通勤費・転居費・研修費・資格取得費・単身赴任者の帰宅旅費・勤務必要経費(図書費等で上限あり)などの特定支出の合計が、その年の給与所得控除額の2分の1を超える場合に、その超える部分を給与所得から追加で控除できる制度である。
?選択肢ごとの解説
○ ○給与所得者の特定支出控除は、通勤費・転居費・研修費・資格取得費・単身赴任者の帰宅旅費・勤務必要経費(図書費等で上限あり)などの特定支出の合計が、その年の給与所得控除額の2分の1を超える場合に、その超える部分を給与所得から追加で控除できる制度である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0038
