タックスプランニング

FP3級(3級FP技能検定)タックスプランニング」の問題

タックスプランニングタックスプランニング難易度:normal
上場株式の配当について、1回に支払を受ける金額が一定以下の少額配当であれば、所得税において確定申告をせずに源泉徴収だけで済ませる申告不要制度を選択することができる。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

上場株式等の配当所得は、支払時に20.315%が源泉徴収されており、金額の大小を問わず確定申告をしない申告不要制度を選べる。総合課税(配当控除あり)・申告分離課税(譲渡損失と通算)・申告不要の三つから、銘柄ごと・1回の支払ごとに有利なものを選択できるのが特徴である。

?選択肢ごとの解説

○ ○上場株式等の配当所得は、支払時に20.315%が源泉徴収されており、金額の大小を問わず確定申告をしない申告不要制度を選べる。総合課税(配当控除あり)・申告分離課税(譲渡損失と通算)・申告不要の三つから、銘柄ごと・1回の支払ごとに有利なものを選択できるのが特徴である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0032

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