タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
アパートの貸付けが、独立した部屋数おおむね10室以上または独立家屋おおむね5棟以上という事業的規模に該当する場合に限り、その賃貸収入は不動産所得ではなく事業所得として取り扱われる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
不動産の貸付けによる所得は、たとえ5棟10室基準を満たす事業的規模であっても不動産所得である。事業的規模か否かで青色申告特別控除65万円の可否や専従者給与の扱いは変わるが、所得区分が事業所得に変わるわけではない。
?選択肢ごとの解説
× ○不動産の貸付けによる所得は、たとえ5棟10室基準を満たす事業的規模であっても不動産所得である。事業的規模か否かで青色申告特別控除65万円の可否や専従者給与の扱いは変わるが、所得区分が事業所得に変わるわけではない。
タックスプランニングの他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0033
