タックスプランニング

FP3級(3級FP技能検定)タックスプランニング」の問題

タックスプランニングタックスプランニング難易度:normal
退職金の支払を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、退職手当等の収入金額に対して一律20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、退職所得控除と2分の1課税を反映した正しい税額が源泉徴収され課税が完結する。提出しなかった場合は、これらの優遇が源泉段階で適用されず、収入金額に一律20.42%を乗じた額が源泉徴収される。差額は確定申告で精算する。

?選択肢ごとの解説

○ ○「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、退職所得控除と2分の1課税を反映した正しい税額が源泉徴収され課税が完結する。提出しなかった場合は、これらの優遇が源泉段階で適用されず、収入金額に一律20.42%を乗じた額が源泉徴収される。差額は確定申告で精算する。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

FP3級(3級FP技能検定)の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0036

【FP3級(3級FP技能検定)】タックスプランニングの問題と解答・解説|ukamiru 過去問