タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
退職金の支払を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、退職手当等の収入金額に対して一律20.42%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)
「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、退職所得控除と2分の1課税を反映した正しい税額が源泉徴収され課税が完結する。提出しなかった場合は、これらの優遇が源泉段階で適用されず、収入金額に一律20.42%を乗じた額が源泉徴収される。差額は確定申告で精算する。
?選択肢ごとの解説
○ ○「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、退職所得控除と2分の1課税を反映した正しい税額が源泉徴収され課税が完結する。提出しなかった場合は、これらの優遇が源泉段階で適用されず、収入金額に一律20.42%を乗じた額が源泉徴収される。差額は確定申告で精算する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0036
