タックスプランニング

FP3級(3級FP技能検定)タックスプランニング」の問題

タックスプランニングタックスプランニング難易度:normal
小規模企業共済等掛金控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1支払った掛金は年間12万円が控除の上限とされる。
2個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は、この控除の対象には含まれないものとされている。
3支払った掛金の全額が、その年の所得金額から控除の対象となる。
正解
3.支払った掛金の全額が、その年の所得金額から控除の対象となる。

小規模企業共済等掛金控除は、支払った掛金の全額がその年の所得から控除される。生命保険料控除のような上限はなく、拠出額がそのまま課税所得を圧縮する点が大きな特徴である。

?選択肢ごとの解説

1 ×この控除には生命保険料控除のような年間12万円といった上限はなく、支払った全額が対象である。
2 ×個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は、まさにこの小規模企業共済等掛金控除の対象に含まれる。
3 ○小規模企業共済等掛金控除は、支払った掛金の全額がその年の所得から控除される。生命保険料控除のような上限はなく、拠出額がそのまま課税所得を圧縮する点が大きな特徴である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0029

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