タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
配偶者特別控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1控除を受ける納税者本人の合計所得金額の多寡を問わず、上限は設けられていない。
2配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合に適用される。
3配偶者控除と配偶者特別控除は、同一年に重ねて適用を受けられる。
正解
2.配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合に適用される。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下である場合に、所得に応じて最高38万円が控除される。配偶者控除(合計所得58万円以下)の上のゾーンをなだらかに繋ぐ制度である。
?選択肢ごとの解説
1 ×控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除は受けられない。本人側の上限がある。
2 ○配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下である場合に、所得に応じて最高38万円が控除される。配偶者控除(合計所得58万円以下)の上のゾーンをなだらかに繋ぐ制度である。
3 ×配偶者控除と配偶者特別控除は配偶者の所得区分で切り替わるもので、同一の配偶者について同一年に両方を受けることはできない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0022
