タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
青色申告者が生計を一にする配偶者に支払った青色事業専従者給与は、税務署への届出がなくても、適正な金額であれば全額を必要経費に算入できる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
青色事業専従者給与を必要経費に算入するには、あらかじめ『青色事業専従者給与に関する届出書』を税務署に提出し、その届出の範囲内で労務の対価として相当な金額を支払う必要がある。届出なしでは経費算入できない。
?選択肢ごとの解説
× ○青色事業専従者給与を必要経費に算入するには、あらかじめ『青色事業専従者給与に関する届出書』を税務署に提出し、その届出の範囲内で労務の対価として相当な金額を支払う必要がある。届出なしでは経費算入できない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0014
