タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
上場株式の配当に係る配当控除に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1総合課税を選択して確定申告した場合に、税額から一定割合を控除できる。
2申告不要制度を選んで源泉徴収だけで課税を終わらせた場合であっても、必ず適用を受けられる。
3配当所得の金額そのものから一定額を差し引く所得控除の一種である。
正解
1.総合課税を選択して確定申告した場合に、税額から一定割合を控除できる。
配当控除は、上場株式等の配当所得について総合課税を選択して確定申告した場合に、課税総所得金額等に応じた一定割合を算出税額から差し引く税額控除である。所得税額そのものを減らす点が要点。
?選択肢ごとの解説
1 ○配当控除は、上場株式等の配当所得について総合課税を選択して確定申告した場合に、課税総所得金額等に応じた一定割合を算出税額から差し引く税額控除である。所得税額そのものを減らす点が要点。
2 ×申告不要制度を選び源泉徴収で完結させた場合や、申告分離課税を選択した場合は配当控除を受けられない。総合課税の選択が前提である。
3 ×配当控除は税額から差し引く税額控除であり、所得から差し引く所得控除ではない。控除の段階が異なる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0018
