タックスプランニング

FP3級(3級FP技能検定)タックスプランニング」の問題

タックスプランニングタックスプランニング難易度:normal
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、原則として給与所得など他の各種所得の金額と損益通算することができる。
○(正しい)
××(誤り)
正解
○.○(正しい)

損益通算ができる損失は不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つに限られ(フジサンと覚える)、不動産所得の損失はこれに含まれる。したがって給与所得等と通算できる。

?選択肢ごとの解説

○ ○損益通算ができる損失は不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つに限られ(フジサンと覚える)、不動産所得の損失はこれに含まれる。したがって給与所得等と通算できる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0005

【FP3級(3級FP技能検定)】タックスプランニングの問題と解答・解説|ukamiru 過去問