タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
給与所得者が受け取る通勤手当は、その金額の多寡にかかわらず全額が非課税所得として取り扱われる。
○○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)
通勤手当が非課税となるのは最も経済的・合理的な経路による定期代等で、1か月当たり15万円が非課税限度額である。これを超える部分は給与所得として課税されるため『金額にかかわらず全額非課税』は誤り。
?選択肢ごとの解説
× ○通勤手当が非課税となるのは最も経済的・合理的な経路による定期代等で、1か月当たり15万円が非課税限度額である。これを超える部分は給与所得として課税されるため『金額にかかわらず全額非課税』は誤り。
タックスプランニングの他の問題
給与所得控除には最低保障額が設けられており、給与等の収入金額が一定額以下の場合は65万円が控除される。退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額とされ、2分の1を乗じる仕組みは設けられて…不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額は、原則として給与所得など他の各種所得の金額と損益通算することができる。上場株式を譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、その年分の給与所得の金額と損益通算することができる。合計所得金額が2,400万円以下である居住者の基礎控除の額は、所得の多寡にかかわらず一人当たり一律38万円とされている。控除対象配偶者として配偶者控除の適用を受けるためには、その配偶者の合計所得金額が58万円以下であることが要件の一つとされてい…その年12月31日時点で19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族(特定扶養親族)に係る扶養控除の額は、1人につき63万円である…医療費控除の額は、その年中に支払った医療費の額から保険金等で補填される金額を差し引いた残額が、そのまま全額控除される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0002
