タックスプランニング

FP3級(3級FP技能検定)タックスプランニング」の問題

タックスプランニングタックスプランニング難易度:normal
給与所得者が受け取る通勤手当は、その金額の多寡にかかわらず全額が非課税所得として取り扱われる。
○(正しい)
××(誤り)
正解
×.×(誤り)

通勤手当が非課税となるのは最も経済的・合理的な経路による定期代等で、1か月当たり15万円が非課税限度額である。これを超える部分は給与所得として課税されるため『金額にかかわらず全額非課税』は誤り。

?選択肢ごとの解説

× ○通勤手当が非課税となるのは最も経済的・合理的な経路による定期代等で、1か月当たり15万円が非課税限度額である。これを超える部分は給与所得として課税されるため『金額にかかわらず全額非課税』は誤り。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0002

【FP3級(3級FP技能検定)】タックスプランニングの問題と解答・解説|ukamiru 過去問