タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
所得税における退職所得の金額の計算に関する説明として、最も適切なものはどれか。なお、特定役員等に該当しない一般的な退職手当等とする。
1退職手当等の収入金額がそのまま退職所得の金額となり、退職所得控除その他の特別な控除や調整は一切行われない
2退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額に、2分の1を乗じた額が退職所得となる
3収入金額に2分の1を乗じた後、退職所得控除額を差し引いた額となる
正解
2.退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額に、2分の1を乗じた額が退職所得となる
退職所得の金額は『(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1』で計算する。長年の勤続に対する報償的性格に配慮し、控除後の額をさらに半分にすることで税負担を軽くしている(一般の退職手当等の場合)。
?選択肢ごとの解説
1 ×退職所得は収入金額そのままではなく、退職所得控除を差し引きさらに2分の1を乗じる優遇措置がある。
2 ○退職所得の金額は『(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1』で計算する。長年の勤続に対する報償的性格に配慮し、控除後の額をさらに半分にすることで税負担を軽くしている(一般の退職手当等の場合)。
3 ×計算の順序が誤りで、先に2分の1を乗じるのではなく、まず退職所得控除額を差し引いてから残額に2分の1を乗じる。
タックスプランニングの他の問題
会社員のJさんの2025年分の給与収入が700万円であった。下記<給与所得控除額の速算表>に基づき、Jさんの2025年分の給…Kさんの2025年分の課税総所得金額が5,000,000円であるとき、下記<所得税の速算表>に基づき算出される所得税額(復興…Lさんは勤続30年で定年退職し、退職金2,500万円を受け取った。「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合の、Lさ…会社員のMさん(総所得金額500万円)の2025年中の医療費等が下記<資料>のとおりであるとき、Mさんが受けられる医療費控除…所得税は、課税標準が大きくなるにつれて高い税率が適用される超過累進税率を採用しており、税率は5%から45%までの7段階となっ…給与所得者が受け取る通勤手当は、その金額の多寡にかかわらず全額が非課税所得として取り扱われる。給与所得控除には最低保障額が設けられており、給与等の収入金額が一定額以下の場合は65万円が控除される。退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額とされ、2分の1を乗じる仕組みは設けられて…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-jt-0015
