タックスプランニング

FP3級(3級FP技能検定)タックスプランニング」の問題

タックスプランニングタックスプランニング難易度:normal
所得税における退職所得の金額の計算に関する説明として、最も適切なものはどれか。なお、特定役員等に該当しない一般的な退職手当等とする。
1退職手当等の収入金額がそのまま退職所得の金額となり、退職所得控除その他の特別な控除や調整は一切行われない
2退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額に、2分の1を乗じた額が退職所得となる
3収入金額に2分の1を乗じた後、退職所得控除額を差し引いた額となる
正解
2.退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた残額に、2分の1を乗じた額が退職所得となる

退職所得の金額は『(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1』で計算する。長年の勤続に対する報償的性格に配慮し、控除後の額をさらに半分にすることで税負担を軽くしている(一般の退職手当等の場合)。

?選択肢ごとの解説

1 ×退職所得は収入金額そのままではなく、退職所得控除を差し引きさらに2分の1を乗じる優遇措置がある。
2 ○退職所得の金額は『(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1』で計算する。長年の勤続に対する報償的性格に配慮し、控除後の額をさらに半分にすることで税負担を軽くしている(一般の退職手当等の場合)。
3 ×計算の順序が誤りで、先に2分の1を乗じるのではなく、まず退職所得控除額を差し引いてから残額に2分の1を乗じる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-jt-0015

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