タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
雑所得に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1公的年金等の雑所得の計算上生じた損失は、給与所得など他の各種所得と損益通算できる。
2公的年金等以外の雑所得の金額は、その総収入金額から必要経費を差し引いて計算する。
3雑所得は、特別控除50万円を差し引いた後の金額の2分の1を総所得金額に算入する。
正解
2.公的年金等以外の雑所得の金額は、その総収入金額から必要経費を差し引いて計算する。
公的年金等以外の雑所得(個人年金保険の年金、副業の原稿料・講演料など)の金額は『総収入金額−必要経費』で計算する。公的年金等の雑所得(収入−公的年金等控除)とは計算方法が異なる。
?選択肢ごとの解説
1 ×雑所得は損益通算の対象となる4所得(不・事・譲・山)に含まれない。雑所得の損失を給与所得など他の所得と通算することはできない。
2 ○公的年金等以外の雑所得(個人年金保険の年金、副業の原稿料・講演料など)の金額は『総収入金額−必要経費』で計算する。公的年金等の雑所得(収入−公的年金等控除)とは計算方法が異なる。
3 ×特別控除50万円・1/2課税は一時所得の取扱いである。雑所得にはこれらの適用はなく、混同である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0097
