タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
消費税の簡易課税制度におけるみなし仕入率に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1みなし仕入率は業種にかかわらず一律50%とされている。
2簡易課税では、実際の課税仕入れに係る消費税額を集計して仕入税額控除を計算する。
3みなし仕入率は事業区分ごとに定められ、たとえば小売業(第二種事業)は80%である。
正解
3.みなし仕入率は事業区分ごとに定められ、たとえば小売業(第二種事業)は80%である。
簡易課税制度では、業種ごとに定められたみなし仕入率を課税売上に係る消費税額に乗じて仕入税額控除を計算する。みなし仕入率は事業区分ごとに異なり、たとえば卸売業(第一種)は90%、小売業(第二種)は80%である。
?選択肢ごとの解説
1 ×みなし仕入率は業種により異なり(第一種90%〜第六種40%)、一律50%ではない。事業区分ごとに定められている。
2 ×実際の課税仕入れの税額を集計するのは原則課税(本則課税)の方法である。簡易課税はみなし仕入率を使うことで実際の仕入れの集計を不要にする簡便法であり、説明が逆。
3 ○簡易課税制度では、業種ごとに定められたみなし仕入率を課税売上に係る消費税額に乗じて仕入税額控除を計算する。みなし仕入率は事業区分ごとに異なり、たとえば卸売業(第一種)は90%、小売業(第二種)は80%である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0090
