タックスプランニング
FP3級(3級FP技能検定)「タックスプランニング」の問題
法定耐用年数22年の中古建物を、経過年数10年(端数なし)の状態で取得して事業の用に供した場合、簡便法によって計算した耐用年数として、最も適切なものはどれか。
1(22年−10年)+10年×20%=14年とする。
222年−10年=12年とする。
322年×20%=4年(端数切捨て)とする。
正解
1.(22年−10年)+10年×20%=14年とする。
法定耐用年数の全部を経過した資産以外の中古資産の耐用年数は、簡便法では『(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%』で計算する。(22年−10年)+10年×20%=12年+2年=14年となる(1年未満切捨て、最低2年)。
?選択肢ごとの解説
1 ○法定耐用年数の全部を経過した資産以外の中古資産の耐用年数は、簡便法では『(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%』で計算する。(22年−10年)+10年×20%=12年+2年=14年となる(1年未満切捨て、最低2年)。
2 ×経過年数を単純に差し引いた12年は、経過年数の20%を加算する項を忘れた誤り。簡便法は残存耐用年数に経過分の2割を上乗せする。
3 ×『法定耐用年数×20%』は、法定耐用年数の全部を経過した中古資産に用いる算式。本問は一部経過(10年)なので(法定−経過)+経過×20%を使う。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · FP3級(3級FP技能検定) 過去問 · fp3-gk-tax-0087
